(Vi)荷役その他の作業の設備に係る物件で次に掲げるもの (イ)クレーン (ロ)ウインチその他管海官庁が指定する揚貨装置 (ハ)揚貨装置 (ニ)潜水設備の耐圧殻 (Vii)電気設備に係る物件で次に掲げるもの (イ)発電機 (ロ)電動機 (ハ)変圧器 (ニ)配電盤 (ホ)制御器 (ヘ)防模型の電気器具 (Viii)その他の設備に係る物件で次に掲げるもの (イ)昇降機 (ロ)焼却炉 (ハ)一酸化炭素濃度計 (ニ)二酸化炭素濃度計 (ホ)酸素濃度計 (ヘ)流量計 (ト)コンテナ (チ)作業用救命衣 (iX)上記(i)〜(Viii)において、「管海官庁が指定する」という表現が用いられているものについては、管海官庁が必要と認める場合は、表に掲げられていない物件についても予備検査の対象物件として指定できるという意味であって、この指定した物件については指定物件のリストが管海官庁に備えられており、申し出により閲覧することができるようになっている。 なお、管海官庁が指定した物件については、当該管海官庁の管轄区域内においてのみ管海官庁又は日本船舶検査機構の行う予備検査を受けること。 (c)次に掲げる物件については、改造、修理又は整備に係る予備検査を受けることができる。
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